特別管理産業廃棄物
法は、「一般廃棄物」及び「産業廃棄物」のうち爆発性、毒性、感染性 その他の人の健康又は、生活環境に係る被害を生ずる恐れがあるものをそれぞれ「特別管理一般廃棄物」、「特別管理産業廃棄物」と区分しています。
普通の廃棄物とは別に処理体系が定められています。
特別管理一般廃棄物(一例)
①廃家庭用家電製品 家庭から排出される家電製品等でPCBを含有するもの。
②感染性一般廃棄物 医療関係機関等から生じた廃棄物のうち、感染性を有する一般廃棄物のこと。例えば手術によって切除した臓器・組織や病理廃棄物、汚染された綿花や紙くずなど。
弊社は、感染性一般廃棄物を取り扱うことができる専門業者です。

特別管理産業廃棄物(一例)
特別管理産業廃棄物とは、大きく下記の分類に分けられます。
①燃焼性の廃油(爆発性) 灯油など。
②腐食性の廃酸、廃アルカリ(腐食性) 強酸など。
③感染性産業廃棄物(感染性)
④特定有害産業廃棄物(毒性) PCB、廃水銀、石綿など。
⑤その他、輸入された特別管理産業廃棄物

上記のように特別管理産業廃棄物は、当該廃棄物に含まれている有害物質等により人の健康又は、生活環境に被害を与えることが無いように、排出の段階から処理されるまで特に注意して取り扱うことが必要であるため、普通の産業廃棄物とは別により厳しい保管基準や処理基準が定められた廃棄物となります。処理に関する許可も区分されていて、普通の産業廃棄物処理業の許可業者は特別管理産業廃棄物を取り扱うことはできません。
弊社は、④特別管理(感染性)産業廃棄物を取り扱うことができる専門業者です。