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感染性廃棄物

医療関係機関等から生じた廃棄物のうち、感染性を有する一般廃棄物及び産業廃棄物のことで普通の産業廃棄物とは別に、より厳しい保管基準や処理基準が定められた廃棄物となります。

感染性廃棄物については、環境省が作成した「感染性廃棄物処理マニュアル」により、感染性廃棄物に該当するかどうかの判断基準が下記のとおり定められています。



また、これら「形状」、「排出場所」及び「感染症の種類」の観点から感染性廃棄物に該当するかどうかについて判断できない場合であっても医師、歯科医師及び獣医師によって感染の恐れがあると判断される場合には感染性廃棄物とすることが可能となっています。

使用していない注射針やアンプル、バイアルといった汚染されにくい廃棄物についても、メカニカルハザードについて十分配慮する必要があるため感染性廃棄物と同等の取り扱いをする必要があります。


弊社は、感染性廃棄物を取り扱うことができる専門業者です。